民法だワン
民法第582条

売主の債権者が、代わりに買い戻すこともあるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第三款 買戻し / 買戻権の代位行使

売主の債権者が代位して買戻しをしようとするときは、買主は鑑定人の評価に従って、不動産の現在の価額から返還すべき金額を引いた額を債権者に払い、買戻権を消滅させられるワン。

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売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

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