民法第582条
売った人の借金取りが、代わりに買いもどすこともあるワン
売った人の借金取りが代わりに買いもどそうとするときは、買った人は鑑定人の評価にしたがって、いまの値段から返すべき額を引いたぶんをその借金取りに払い、買いもどしの権利を消せるワン。
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売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。