民法第520条の9
証券を見せてはじめて、遅れが始まるワン
期限が来ていても、持っている人が証券を見せて請求した時からでないと、払う側は「遅れた」ことにならないワン。
ほんとうの条文を見るワン
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
期限が来ていても、持っている人が証券を見せて請求した時からでないと、払う側は「遅れた」ことにならないワン。
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。