民法だワン
民法第520条の9

証券を見せてはじめて、遅れが始まるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第一款 指図証券 / 指図証券の提示と履行遅滞

指図証券の債務者は、期限の定めがあっても、期限到来後に所持人が証券を提示して請求した時から遅滞の責任を負うワン。

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指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

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