民法第520条の9
証券を見せてはじめて、遅れが始まるワン
指図証券の債務者は、期限の定めがあっても、期限到来後に所持人が証券を提示して請求した時から遅滞の責任を負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
指図証券の債務者は、期限の定めがあっても、期限到来後に所持人が証券を提示して請求した時から遅滞の責任を負うワン。
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。