民法だワン
民法第242条

土地や建物にくっついたものは、その持ち主のものになるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 不動産の付合

不動産の所有者は、その不動産に従としてくっついた物の所有権を取得するワン。ただし正当な権原でくっつけた他人の権利は妨げないワン。

  • 借地人が建てた建物は、権原があるので土地の所有者のものにはならないワン
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不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

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