民法だワン ver.1.2
民法第242条

土地や建物にくっついたものは、その持ち主のものになるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 不動産の付合

土地や建物にくっついて一体になった物は、その土地や建物の持ち主のものになるワン。ただし、きちんとした権利があってくっつけた人の権利はそのままワン。

  • 借地人が建てた建物は、権原があるので土地の所有者のものにはならないワン
ほんとうの条文を見るワン

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧