民法第246条
手を加えて価値が跳ね上がったら、作った人のものだワン
他人の動産に工作を加えた人があるときは、加工物は材料の持ち主のものになるワン。ただし工作で生じた価値が材料の価値を著しく超えるときは、加工した人のものになるワン。
- 他人の布から作った服の値打ちがずっと高ければ、仕立てた人のものになるワン
ほんとうの条文を見るワン
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。