民法だワン
民法第163条

所有権以外の権利も、時効で手に入るワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第二節 取得時効 / 所有権以外の財産権の取得時効

所有権以外の財産権を、自分のためにする意思で、おだやかに公然と行使する人は、20年または10年で、その権利を取得するワン。

  • 通行地役権が時効で成立することがあるワン
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所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

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