民法第163条
所有権以外の権利も、時効で手に入るワン
所有権以外の財産権を、自分のためにする意思で、おだやかに公然と行使する人は、20年または10年で、その権利を取得するワン。
- 通行地役権が時効で成立することがあるワン
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所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自分のためにする意思で、おだやかに公然と行使する人は、20年または10年で、その権利を取得するワン。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。