民法第693条
わざと死なせたら、権利は続くワン
払う側の責任で受け取る人が亡くなったときは、裁判所は「この権利はまだしばらく続く」と宣告できるワン。払いたくないから死なせる、を防ぐ決まりワン。
ほんとうの条文を見るワン
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。