民法第780条 未成年の親でも、自分で認知できるワン 第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 認知能力 認知をするには、父や母が未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意は要らないワン。 #親子#未成年#後見 ほんとうの条文を見るワン 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。