民法だワン ver.1.2
民法第780条

未成年の親でも、自分で認知できるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 認知能力

認知をするのに、親が未成年でも、後見を受けていても、代理人の同意は要らないワン。

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認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

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