民法だワン
民法第554条

死んだらあげる約束は、遺言に近いあつかいだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生じる贈与(死因贈与)については、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるワン。

  • 遺言とちがって、生きているうちに相手と合意しておくものだワン
ほんとうの条文を見るワン

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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