民法第554条
死んだらあげる約束は、遺言に近いあつかいだワン
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与(死因贈与)については、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるワン。
- 遺言とちがって、生きているうちに相手と合意しておくものだワン
ほんとうの条文を見るワン
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与(死因贈与)については、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるワン。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。