民法第121条の2
なかったことにしたら、もらったものは返すワン
無効な行為でものやお金を受け取った人は、相手を元の状態にもどす義務を負うワン。ただ、ただでもらった場合や、意思能力がなかった人・制限行為能力者は、現に利益を受けている限度で返せばいいワン。
- 未成年が使い切ってしまったお金は、残っている分だけ返せばいいワン。ここが強い保護だワン
こうなるワン原状回復の義務。ただし制限行為能力者などは現存利益の返還でよいワン
ほんとうの条文を見るワン
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。