民法だワン
民法第412条

期限が来たら、遅れた責任が始まるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 履行期と履行遅滞

確定期限があるときは、その期限が来た時から遅滞の責任を負うワン。不確定期限なら、期限到来後に請求を受けた時か、到来を知った時のどちらか早いほうだワン。期限を決めていないなら、請求を受けた時からだワン。

  • いつから遅延損害金が発生するか、を決めるとても大事な条文だワン
こうなるワン遅滞の責任(遅延損害金など)が発生するワン
ほんとうの条文を見るワン

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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