民法第423条の2
代わりに使えるのは、自分の債権の額までだワン
代位行使する権利が分けられるものなら、債権者は自分の債権額の限度でだけ行使できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
代位行使する権利が分けられるものなら、債権者は自分の債権額の限度でだけ行使できるワン。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。