民法だワン
民法第423条の2

代わりに使えるのは、自分の債権の額までだワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第二款 債権者代位権 / 代位行使の範囲

代位行使する権利が分けられるものなら、債権者は自分の債権額の限度でだけ行使できるワン。

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債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

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