民法だワン
民法第461条

先に払うなら、担保を出させられるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

事前求償で本人が保証人に償還する場合、債権者が全部の弁済を受けていないあいだは、本人は保証人に担保を出させたり、免責を得させるよう請求したりできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧