民法だワン
民法第21条

うそをついて信じさせたら、もう取り消せないワン

第一編 総則 / 第二章 人 第三節 行為能力 / 制限行為能力者の詐術

制限行為能力者が「自分は大人だ」と信じさせるために詐術を使ったときは、その行為を取り消せないワン。守る制度を、だますために使うことはできないワン。

こうなるワン取消権を失うワン
ほんとうの条文を見るワン

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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