民法だワン
民法第748条

結婚の取消しは、これから先だけだワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 婚姻の取消しの効力

婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力を生じるワン。取消し原因を知らなかった人が婚姻で財産を得たときは、現に利益を受けている限度で返すワン。知っていた人は全部返して、損害も賠償するワン。

  • ふつうの取消しとちがって、さかのぼらないワン。子の身分を守るためだワン
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婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

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