民法第620条
賃貸の解除は、これから先だけだワン
賃貸借の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。過去にさかのぼって「なかったこと」にはならないワン。損害賠償は請求できるワン。
- 住んだ分の家賃を返せ、とはならないワン
ほんとうの条文を見るワン
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
賃貸借の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。過去にさかのぼって「なかったこと」にはならないワン。損害賠償は請求できるワン。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。