民法だワン
民法第620条

賃貸の解除は、これから先だけだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第三款 賃貸借の終了 / 賃貸借の解除の効力

賃貸借の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。過去にさかのぼって「なかったこと」にはならないワン。損害賠償は請求できるワン。

  • 住んだ分の家賃を返せ、とはならないワン
ほんとうの条文を見るワン

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧