民法第444条
払えない人の分は、みんなで分けるワン
連帯債務者の中に資力のない人がいるときは、その払えない部分を、求償する人と他の資力のある人が負担部分に応じて分けて負担するワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。