民法だワン
民法第603条

短期の賃貸も、更新はできるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則 / 短期賃貸借の更新

短期賃貸借の期間は更新できるワン。ただし満了前、土地は1年以内、建物は3か月以内、動産は1か月以内に更新しないといけないワン。

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前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

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