民法だワン
民法第821条

体罰は、してはいけないワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 子の人格の尊重等

親権を行う人は、監護と教育にあたって子の人格を尊重し、年齢と発達の程度に配慮しないといけないワン。体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないワン。

  • 2022年の改正で「懲戒権」がなくなり、この条文に置きかわったワン
  • しつけの名のもとの体罰は、法律ではっきり禁止されているワン
こうなるワン体罰は法律上禁止されているワン
ほんとうの条文を見るワン

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

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