民法だワン
民法第408条

選ばないでいると、選ぶ権利は相手にいくワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第一節 債権の目的 / 選択権の移転

弁済期が来ているのに、相当の期間を定めて催告しても選ばないときは、選択権は相手方に移るワン。

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債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

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