民法第408条
選ばないでいると、選ぶ権利は相手にいくワン
弁済期が来ているのに、相当の期間を定めて催告しても選ばないときは、選択権は相手方に移るワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
弁済期が来ているのに、相当の期間を定めて催告しても選ばないときは、選択権は相手方に移るワン。
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。