民法だワン ver.1.2
民法第138条

期間の数え方は、この章で決めるワン

第一編 総則 / 第六章 期間の計算 / 期間の計算の通則

「何日以内」「何年間」といった期間の数え方は、特別な決まりがなければこの章のとおりワン。

ほんとうの条文を見るワン

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

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