民法第138条 日数の数え方は、ここで決めるワン 第一編 総則 / 第六章 期間の計算 / 期間の計算の通則 期間の計算方法は、特別の定めがなければこの章の規定に従うワン。 #手続き#基本ルール ほんとうの条文を見るワン 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。