民法第264条の7
管理人の費用と報酬は、その土地から出すワン
持ち主不明の土地の管理人は、その土地から、裁判所が決めた額の費用と報酬を受け取れるワン。そのお金は持ち主の負担ワン。
ほんとうの条文を見るワン
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
持ち主不明の土地の管理人は、その土地から、裁判所が決めた額の費用と報酬を受け取れるワン。そのお金は持ち主の負担ワン。
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。