民法だワン ver.1.2
民法第324条

工場の賃金は、作ったものから取れるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 工業労務の先取特権

工場で働いた人は、直近3か月ぶんの賃金について、その仕事で作った物から先に取り立てられるワン。

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工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

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