民法第935条
申し出なかった債権者は、残りからだけだワン
公告期間内に申し出なかった債権者や受遺者で、限定承認者に知れなかった人は、残余財産についてのみ権利を行使できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
公告期間内に申し出なかった債権者や受遺者で、限定承認者に知れなかった人は、残余財産についてのみ権利を行使できるワン。
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。