民法だワン
民法第902条の2

割合を変えても、借金取りには通じないワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第二節 相続分 / 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

被相続人の債務の債権者は、相続分の指定がされていても、各相続人に法定相続分に応じた権利を行使できるワン。ただし債権者が指定を承認したときは別だワン。

  • 「借金は長男が全部払う」と遺言しても、債権者は他の相続人にも請求できるワン
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被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

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