民法だワン
民法第520条

貸した人と借りた人が同じになれば、消えるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第五款 混同

債権と債務が同じ人のものになったときは、その債権は消えるワン。ただし第三者の権利の目的になっているときは残るワン。

  • 親から借りていて、その親を相続したときなどに起きるワン
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債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

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