民法第520条
貸した人と借りた人が同じになれば、消えるワン
債権と債務が同じ人のものになったときは、その債権は消えるワン。ただし第三者の権利の目的になっているときは残るワン。
- 親から借りていて、その親を相続したときなどに起きるワン
ほんとうの条文を見るワン
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
債権と債務が同じ人のものになったときは、その債権は消えるワン。ただし第三者の権利の目的になっているときは残るワン。
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。