民法第97条
意思表示は、届いた時から効くワン
意思表示は、その通知が相手に到達した時から効力が生じるワン。相手が正当な理由なく到達を妨げたときは、ふつう届くはずだった時に届いたものとみなすワン。出したあとに亡くなっても、効力は妨げられないワン。
- 「発信したとき」ではなく「届いたとき」だワン
- 内容証明郵便が使われるのは、届いたことを証明するためだワン
- 受け取り拒否は、届いたものとみなされるワン
ほんとうの条文を見るワン
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。