民法だワン
民法第102条

未成年でも、代理人にはなれるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 代理人の行為能力

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことはできないワン。効果は本人に行くから、代理人自身は困らないという理屈だワン。

ほんとうの条文を見るワン

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

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