民法だワン
民法第212条

通らせてもらうなら、お金を払うワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

通行権を持つ人は、通る土地の損害に対して償金を払わないといけないワン。通路を開いた損害の分をのぞけば、1年ごとの分割払いでいいワン。

ほんとうの条文を見るワン

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

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