民法第520条の10
確かめる権利はあるけれど、義務はないワン
指図証券の債務者は、所持人や署名押印の真偽を調べる権利を持つけれど、その義務は負わないワン。悪意や重過失があれば、その弁済は無効だワン。
ほんとうの条文を見るワン
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
指図証券の債務者は、所持人や署名押印の真偽を調べる権利を持つけれど、その義務は負わないワン。悪意や重過失があれば、その弁済は無効だワン。
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。