民法第767条
離婚したら、旧姓にもどるワン
婚姻で氏を改めた人は、協議離婚によって婚姻前の氏に復するワン。ただし離婚の日から3か月以内に届け出れば、離婚時の氏を名のり続けられるワン。
- 「婚氏続称」だワン。子どもの学校のことなどで、姓を変えたくない人が使うワン
- 3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が要るワン
ほんとうの条文を見るワン
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。