民法だワン
民法第351条

人の借金のために担保を出した人は、あとで請求できるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 物上保証人の求償権

他人の債務のために質権を設定した人が、弁済したり質物の所有権を失ったりしたときは、保証債務の規定に従って債務者に求償できるワン。

  • これが「物上保証人」だワン。保証人と同じように、あとで本人に請求できるワン
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他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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