民法だワン
民法第89条

実がなった瞬間、誰のものかが決まるワン

第一編 総則 / 第四章 物 / 果実の帰属

天然果実は、元の物から分離するときに、それを取る権利がある人のものになるワン。法定果実(家賃など)は、権利がある期間に応じて日割りで分けるワン。

  • 月の途中で家を売ったら、その月の家賃は日割りで分けるワン
ほんとうの条文を見るワン

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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