民法だワン
民法第376条

抵当権そのものを、担保にしたり譲ったりできるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権の処分

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保にしたり、同じ債務者に対する他の債権者のために抵当権や順位を譲渡・放棄したりできるワン。

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抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

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