民法だワン
民法第425条

判決は、みんなに効くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第三目 詐害行為取消権の行使の効果 / 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

詐害行為取消請求を認める確定判決は、債務者とすべての債権者に対しても効力を持つワン。

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詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

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