民法だワン
民法第349条

「払えなければ質物はもらう」という約束はできないワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 契約による質物の処分の禁止

質権設定者は、弁済期の前に「払えなければ質物の所有権を質権者にあげる」と約束することはできないワン。安く取り上げられるのを防ぐためだワン。

  • 「流質契約の禁止」だワン。質屋は質屋営業法で例外になっているワン
こうなるワンそういう約束は無効だワン
ほんとうの条文を見るワン

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

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