民法だワン
民法第458条

連帯保証人に起きたことも、一部は本人に及ぶワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 連帯保証人について生じた事由の効力

更改・相殺・混同・相対的効力の規定は、連帯保証人について生じた事由にも準用されるワン。

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第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

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