民法だワン
民法第498条

預けられたものは、債権者が受け取れるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第二目 弁済の目的物の供託 / 供託物の還付請求等

供託されたときは、債権者は供託物の還付を請求できるワン。債権者側にも給付すべきことがあるなら、それをしないと受け取れないワン。

ほんとうの条文を見るワン

弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

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