民法第1004条
遺言書を見つけたら、勝手に開けないワン
遺言書の保管者や発見した相続人は、相続開始を知ったあと遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しないといけないワン。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとでなければ開けられないワン。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が要らないワン。
- 勝手に開けても遺言が無効になるわけではないけれど、過料の対象だワン
- 検認は「あったことの記録」であって、有効性のお墨付きではないワン
こうなるワン検認を経ずに執行したり開封したりすると、過料の対象になるワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。