民法第412条の2
できないことは、請求できないワン
債務の履行が、契約や取引上の常識に照らして不能であるときは、債権者は履行を請求できないワン。契約のときにすでに不能でも、契約は無効にならず、損害賠償の問題になるワン。
- 2020年の改正で「原始的不能でも契約は有効」とはっきりしたワン
ほんとうの条文を見るワン
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。