民法第530条
やめるときは、同じ出し方が確実だワン
前の広告と同じ方法でした撤回は、それを知らない人にも効力を持つワン。別の方法での撤回は、知った人にだけ効くワン。
ほんとうの条文を見るワン
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
前の広告と同じ方法でした撤回は、それを知らない人にも効力を持つワン。別の方法での撤回は、知った人にだけ効くワン。
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。