民法だワン
民法第311条

特定の動産から先に取れる、6つの場面だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 動産の先取特権

不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客や荷物の運送、動産の保存、動産の売買、種苗や肥料の供給、農業や工業の労務。これらは債務者の特定の動産について先取特権を持つワン。

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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務

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