民法第311条
特定の動産から先に取れる、6つの場面だワン
不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客や荷物の運送、動産の保存、動産の売買、種苗や肥料の供給、農業や工業の労務。これらは債務者の特定の動産について先取特権を持つワン。
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務