民法だワン ver.1.2
民法第323条

農業の賃金は、採れたものから取れるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 農業労務の先取特権

農作業をした人は、直近1年ぶんの賃金について、その作業で採れた作物から先に取り立てられるワン。

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農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

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