民法第358条 使えるかわりに、利息は請求できないワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権者による利息の請求の禁止 不動産質権者は、その債権の利息を請求できないワン。使用収益できることが利息のかわりだワン。 #担保#利息 ほんとうの条文を見るワン 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。