民法だワン
民法第358条

使えるかわりに、利息は請求できないワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権者による利息の請求の禁止

不動産質権者は、その債権の利息を請求できないワン。使用収益できることが利息のかわりだワン。

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不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

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