民法だワン
民法第859条の2

複数いるときの分担は、裁判所が決めるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所が職権で、共同で行うか事務を分担するかを定められるワン。

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成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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