民法第1003条
もらう額が減れば、負担も減るワン
負担付遺贈の目的の価額が限定承認や遺留分の請求で減ったときは、受遺者はその減少の割合に応じて負担した義務を免れるワン。
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負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
負担付遺贈の目的の価額が限定承認や遺留分の請求で減ったときは、受遺者はその減少の割合に応じて負担した義務を免れるワン。
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。