民法だワン
民法第394条

まず不動産から、足りなければ他の財産だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当不動産以外の財産からの弁済

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けられなかった部分についてだけ、他の財産から弁済を受けられるワン。

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抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

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