民法だワン
民法第633条

報酬は、引渡しと同時だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第九節 請負 / 報酬の支払時期

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に払わないといけないワン。引渡しが要らないときは、仕事を終えたあとだワン。

  • 前払いの義務はないワン。契約書で決めていれば別だワン
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報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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