民法第633条
報酬は、引渡しと同時だワン
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に払わないといけないワン。引渡しが要らないときは、仕事を終えたあとだワン。
- 前払いの義務はないワン。契約書で決めていれば別だワン
ほんとうの条文を見るワン
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に払わないといけないワン。引渡しが要らないときは、仕事を終えたあとだワン。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。