民法第248条
損をした人は、お金でつぐなってもらえるワン
付合・混和・加工で損をした人は、不当利得の規定に従って償金を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
付合・混和・加工で損をした人は、不当利得の規定に従って償金を請求できるワン。
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。