民法だワン
民法第248条

損をした人は、お金でつぐなってもらえるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 付合、混和又は加工に伴う償金の請求

付合・混和・加工で損をした人は、不当利得の規定に従って償金を請求できるワン。

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第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

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