民法だワン
民法第725条

「親族」の範囲は、意外と広いワン

第四編 親族 / 第一章 総則 / 親族の範囲

親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族だワン。ここから第4編・親族のはなしが始まるワン。

  • 6親等はいとこの孫まで届くワン。かなり広いワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

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