民法第725条 「親族」の範囲は、意外と広いワン 第四編 親族 / 第一章 総則 / 親族の範囲 親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族だワン。ここから第4編・親族のはなしが始まるワン。 6親等はいとこの孫まで届くワン。かなり広いワン #親子#結婚#基本ルール ほんとうの条文を見るワン 次に掲げる者は、親族とする。一 六親等内の血族二 配偶者三 三親等内の姻族