民法第656条 法律行為でない仕事の依頼も、同じあつかいだワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 準委任 委任の規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用されるワン。医療や介護、システムの保守などがこれだワン。 #委任#契約 ほんとうの条文を見るワン この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。