民法だワン
民法第656条

法律行為でない仕事の依頼も、同じあつかいだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 準委任

委任の規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用されるワン。医療や介護、システムの保守などがこれだワン。

ほんとうの条文を見るワン

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

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